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価値評価
価値評価

バリュエーションは
株式から知財まで広範囲

企業買収や事業売却などの取引目的や会計監査対応の会計目的に応じて、自社株、他社株、事業部門、関係会社、ストックオプション、種類株式、転換社債(CB)、知的財産、不動産など幅広いバリュエーションが必要となります。

バリュエーションのメニュー

事業売却、企業買収、グループ内再編などの各フェーズにおいて、それぞれの目的に応じた自社株、事業部門、グループ関係会社株式、ストックオプション、知的財産、種類株式、転換社債(CB)、不動産のバリュエーションが必要となります。価値評価は目的に応じて手法が異なり、また、合理的な根拠に基づいて、評価に用いる様々なファクターを整理していく必要があります。

買収企業・自社株の企業価値

  • 企業価値評価
    (他社買収目的)
  • 企業価値評価
    (合弁会社設立目的)
  • 自社株価値評価
    (資金調達目的)
  • 自社株価値評価
    (事業売却目的)
  • 自社株価値評価
    (事業承継目的)
  • 自社株価値評価
    (MBO/MEBO目的)
  • 自社株価値評価
    (税務目的)
  • 自社株価値評価
    (会計監査支援目的)

目的に応じた自社株式の価値を評価していきます。M&Aなどの取引目的、MBO目的、会計監査目的、資金調達目的に応じて、インカムアプローチ・マーケットアプローチ・ネットアセットアプローチから合理的に算定手法を選択します。また、事業承継目的においては、財産評価基本通達に準拠して自社株式の評価を行います。

事業部門、グループ関係会社

  • 事業部門価値評価
    (複数事業部門別管理)
  • 事業部門価値評価
    (事業部門売却目的)
  • 事業部門価値評価
    (事業部門承継目的)
  • 事業部門価値評価
    (合弁会社設立目的)
  • 統合比率算定
    (合弁会社設立目的)
  • グループ会社株式価値評価(子会社、孫会社等)
  • 統合比率算定
    (グループ内統合目的)
  • 事業部門価値評価
    (事業部門買収目的)
  • 自社株式と同様に様々な目的、手法に応じて事業部門、グループ関係会社(子会社株式など)の価値を評価していきます。特に事業部門においては、会社全体ではなく、一部の事業部門であるため、計数管理によって事業部門別財務情報の把握を行う必要があります。また合弁会社設立においては自社とJV相手との統合比率を算定する必要があります。

ストックオプション

  • ストックオプション評価
    (報酬付与目的)
  • ストックオプション評価
    (事業売却目的)
  • ストックオプション評価
    (企業買収目的)
  • ストックオプション評価
    (事業承継目的)

ストックオプションは、株式価値と報酬体系を連動させ、業績向上へのインセンティブ報酬として、退職慰労金の代わりとして採用する事や、子会社株式の段階的株式売却などがあります。ストックオプションの評価手法については、企業会計基準に例示されている離散時間型モデル(二項モデル)および連続時間型モデル(ブラックショールズモデル)、またはその他手法として離散時間型モデル(モンテカルロシミュレーション)のいずれかで評価致します。

知的財産

  • 自社知的財産価値評価
    (知財売却目的)
  • 自社知的財産価値評価
    (侵害訴訟目的)
  • 自社知的財産価値評価
    (証券化目的)
  • 自社知的財産価値評価
    (移転価格目的)
  • 自社知的財産価値評価
    (事業承継目的)
  • 他社知的財産価値評価
    (企業買収目的)
  • 特許権・著作権・商標権などの知的財産である無形資産の評価は、株式価値の評価とは異なるロイヤルティ免除法などのインカムアプローチに基づいて評価することが実務では一般的です。知的財産に関係するFCF(フリーキャッシュフロー)を計数管理にて見積り、無形資産特有の割引率である加重平均資産収益率(Weighted Average Return on Assets)、陳腐化、節税効果などを考慮して価値を算定します。なお、侵害訴訟目的においては、裁判所から選任される計算鑑定人として、特許法第102条の損害額を貢献利益の概念をもとに計算します。

不動産

  • 不動産価値評価
    (企業買収目的)
  • 不動産価値評価
    (事業承継目的)
  • 企業買収目的においては、対象会社の時価情報(時価は、鑑定評価、公示価額、路線価、固定資産税評価額など)を用いて試算します。また、事業承継において、土地などの不動産価値の評価は重要となります。財産評価基本通達に準拠して適正な不動産価値、税額を試算します。なお、不動産の金額的重要性によって、企業様のご要望に応じ、不動産鑑定士と連携して鑑定評価いたします。

税額

  • 相続税額
    (事業承継目的)
  • 贈与税額
    (事業承継目的)
  • 事業承継において、自社株式、不動産価値など財産評価基本通達に準拠して評価し、株主・会社の態様を考慮して税額を試算します。